駐在員の副業はいつバレるのか

確定申告

現状あまり多くは聞きませんが、駐在員で現在副業をしている方や、これから初めてみようかなと考えている方は増えてきていると思います。

「副業ってちゃんと報告しないといけないのかな・・・。」と考えている方もいるかもしれませんが、結論から言うとバレる可能性が高いです。

今日は副業のバレるタイミングについて、考えてみたいと思います。(この記事はアメリカの駐在員を念頭に書いています。)

会社バレ

駐在員の場合、駐在中の赴任地国の申告書は、会社が契約した会計事務所で作成することがほとんどだと思います。

会計事務所で作成する場合、必ず全ての一年間の収入の情報を提出していただくことになっているかと思いますので、副業の収入や経費も報告することになります。

勤務先の会社は原則、駐在員の申告書の中身は見ることはないと思いますが、一定の納税額が発生した場合、個人的所得に対する税額は駐在員に負担してもらうという規定を設けている会社も多くあります。

副業で多くの所得が発生してしまった場合、このタイミングで会社にバレてしまう可能性があります。

申告書を会計事務所に依頼している会社の駐在員は、申告書の作成でバレる可能性が高いです。

同僚バレ

急に羽振りが良くなると同僚や友人にバレる可能性があるので、バレたくない場合は静かにしておきましょう。

Tomo
Tomo

ナニワ金融道のようなマンガでよく見るパターンですね

配偶者バレ

アメリカの場合、夫婦合算申告が原則となりますので、申告書を見られると配偶者にバレる可能性が高いです。配偶者にバレたくない場合は、申告書の控えは見せないようにしましょう。

税務当局バレ

一番避けなければならないバレ方です。収入があったにも関わらず、申告書で報告をしていなかった場合、税務当局からペナルティが課されることになります。

駐在員の場合、原則赴任地国の税金は会社が負担することになっていますが、本人の過失によるペナルティの負担については会社の規定によって異なると思います。

もし、本人が負担することになっている場合、多額のペナルティを負担しなければいけない可能性もありますので必ず正しく報告する必要があります。

では、どのようなタイミングで税務当局にバレるか見て行きましょう。

  1. アメリカ国内の発注者から仕事を受注した場合

アメリカ国内の発注者は報酬を支払う際に、受取人のSSNと金額を当局に報告します。この報告と受け取った人の申告書に差異があった場合、税務当局は納税者に連絡してくることがあります。

  1. 日本の発注者(アメリカ国外)から仕事を受注した場合

日本の発注者から受注し、日本国内の口座で報酬の受取を完結した場合、現実問題として税務当局の捕捉はかなり難しいと思います。

ただし、租税条約に基づく情報交換は可能となっていますので、本気になれば日本とアメリカで捕捉することは可能だと思います。

租税条約等に基づく情報交換|国税庁

最後に

金額の多い少ないに関わらず、収入はきちんと報告しておいたほうが安心だと思います。副業を既にされている方は、毎年正しく申告を行いましょう。

現在副業を検討されている方は、会社の規定等を確認してから開始しましょう。ただでさえ忙しい駐在期間中に、余計なことで時間を取られることになってしまいます。

免責事項

この記事は一般的事項を対象に書いております。個人的事項につきましては、必ず税理士や税務署にご相談ください。

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