駐在期間中の仮想通貨取引について

確定申告

ここ数年ニュース等で仮想通貨の事を良く聞くようになりました。数年前ですが、仮想通貨取引で多額の譲渡益を得て「億り人」になった人の話等を見た記憶があります。

Tomo
Tomo

私自身は投資等の話に疎いもので、仮想通貨が具体的にどのようなものなのかはよく理解していないのですが・・・。

税金の話

さて、そんな仮想通貨ですが、儲かると必ず税金の話から避けて通ることができません。

先日、日本経済新聞に興味深い記事が掲載されていました。

仮想通貨の取引情報、各国で共有 税逃れ防止へ新枠組み

仮想通貨の取引情報を、日本やアメリカ、ヨーロッパ等の主要国と交換する枠組みをつくると報じられています。内容によると、交換業者が各国の当局に情報を報告し、各国の当局間で情報を共有する枠組みになるそうです。

2025年ごろから情報交換が始まる可能性があるとのことですので、もう少し時間がかかりそうですが「海外だからわかんないよね。」という態度が通じない状況になりそうです。

アメリカに赴任されている方々の中でも、仮想通貨の取引をされている方が多くいらっしゃいます。

きちんと報告をしていただいていれば何も問題無いのですが、報告をしていない場合IRSから突然お手紙が届く可能性があります。

報告すべき譲渡益を申告していなかった場合、追徴とペナルティが発生する可能性がありますので必ず自身の譲渡益は報告するようにしましょう。

「日本の交換業者使ってるから、わかんないでしょう。」という態度でいると痛い目にあう可能性があります。

駐在員の場合、アメリカの税金は会社が負担することになっているかと思いますが、個人的所得に対する税金については会社と駐在員間で精算を行う会社も多くあります。

その場合、仮想通貨に関わる追加の税金とペナルティをどのように精算するかといった問題も発生しますので、会社との面倒を避けるためにも正しい申告を行っていただく必要があります。

また、IRSは仮想通貨の取引を行った人の中で、申告を正しく行っていない可能性がある人にレターを送っています。

IRS has begun sending letters to virtual currency owners advising them to pay back taxes, file amended returns; part of agency’s larger efforts | Internal Revenue Service

もし、このようなレターを受け取った場合は、速やかに申告内容を改めて確認し、不備がある場合は修正申告の提出と追徴を検討することをお勧めいたします。

放置すると最悪の場合、資産の差し押さえ等も考えられますので、早急な対応が必要となります。

近年インターネット社会で色々な情報が簡単に共有できるようになりましたが、国同士も税金を捕捉するため情報の共有に力を入れていますね。

まとめ

駐在期間中に面倒ごとに巻き込まれないためにも、仮想通貨取引も申告は正しく行いましょう。

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