日本はまだ暑い日があると聞いていますが、アメリカ(中西部)は紅葉も進んできました。
アメリカに来て初めて知ったのですが、この世には「パンプキンスパイスラテ」なるものがあるのですね。確か日本のスターバックス、ドトール、ベローチェ等には無かったと思うのですが、こちらでは秋の風物詩のようでスターバックスやダンキンでよく見かけます。
昨年どんなものかと思って飲んでみたのですが、意外とおいしくてびっくりしました。
日本でも販売すれば結構売れる気もしますが、日本でかぼちゃというと煮物のイメージが強いので最初は苦戦するかもしれませんね。
カフェといえば日本にいるとき、散々勉強で使わせていただきました。
ドトール京急新馬場店さん、毎朝ありがとうございました!
さて、今年最後の四半期が始まったタイミングですので、年末に向けて記事を書いていきたいと思います。
以前「年末調整」の記事でも触れさせていただきましたが、現物給与の課税処理について改めて情報を整理しておきたいと思います。
駐在員の給与計算を担当されている方や、駐在員の方で興味のある方は、まずこちらの記事を読んでみてください。
駐在員特有の給与計算処理
他の記事でも触れていますが、日本からアメリカに来ている駐在員の方々の給与計算では、他の現地従業員と異なる部分が多々あります。
その一つが「現物給与(Fringe Benefit)」の課税処理になります。
この記事ではよく駐在員に支給されている現物給与を見ていきたいと思います。
家賃
日本からの駐在員の場合、会社がアメリカでの住まいの家賃を負担していることがほとんどだと思います。アメリカでの家賃ですが、会社が負担した場合、駐在員の課税所得として課税所得に含める必要があります。
会社が駐在員に代わり、大家さんに直接家賃を支払っている場合でも、駐在員の課税所得として処理する必要があります。
まれに課税所得に含めていない会社を見かけることがありますので、気を付けてください。
会社から支給される自動車
駐在員に対して、会社から自動車が支給されることがあります。私用で会社から支給された自動車を使用した場合、使用した分を駐在員の課税所得に含める必要があります。
(この「私用」には会社までの通勤も含まれますのでご注意ください。)
この使用した分の計算方法は、IRSから発表されています。
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p15b.pdf
ホームリーブ手当(一時帰国費用)
駐在員が日本へ一時帰国する際に、駐在員本人や家族の航空券代や宿泊費用を「ホームリーブ手当」として支給することがあります。アメリカではこちらのホームリーブ手当も課税所得となります。
自社の駐在員と家族の一時帰国費用を支給している場合、駐在員の課税所得になりますので給与計算に含める必要があります。
(日本では、日本に赴任している駐在員に対して、一定の要件を満たせばホームリーブ手当を非課税とすることができます。)
引っ越し費用
駐在員の赴任に伴う引っ越し費用も課税の対象となっています。こちらはTCJAの施行に伴い、非課税の扱いから課税扱いへと変更になりました。
(TCJAについては、こちらの記事中に触れていますので興味がありましたら一読ください。)
引っ越し費用の取扱について、ご存じない会社もあったりするので一度ご確認いただくのが良いかと思います。
扶養子女の教育手当
アメリカに来ている駐在員の扶養子女分の教育手当を会社が支給した場合、駐在員の課税所得に含める必要があります。
まとめ
こちらの記事では、駐在員に対して支給される代表的な現物給与についてまとめてみました。
手取り補償の駐在員の場合、これらの現物給与を課税所得に含めグロスアップ計算を行うことになります。
処理が煩雑になってしまいますが、課税漏れを防ぐために今一度駐在員の現物給与について確認することをお勧めいたします。