先日、日本経済新聞にアメリカの電気自動車購入時の支援策について記事が掲載されていました。
(参考:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN16CSU0W2A810C2000000/)
こちらの記事では自動車メーカーさんサイドからの声が掲載されていました。
こちらの電気自動車を購入時に受けることができる税制優遇策について調べてみましたが、なかなか税額控除を受けるのも一筋縄ではいかないようです・・・。今日はこちらの支援策について見ていきたいと思います。
ちなみに今回の電気自動車購入時の支援策は、先日可決したinflation reducntion Actに含まれるものとなります。従いまして、2022年8月16日前と後では電気自動車購入への支援策の内容は異なりますのでご注意ください。
(参考:https://afdc.energy.gov/laws/409)
電気自動車優遇策の内容
Inflation reduction Actで可決した内容によると、こちらの優遇策では新車の場合最高$7,500の税額控除を受けることができます。また、中古車の場合は最高$4,500の税額控除を受けることができます。
この優遇策を受けるにあたり、様々な条件が設けられていますので納税者目線で見ていきたいと思います。
優遇策の対象車種
こちらの税額控除を受けることができる対象車種ですが、以下のサイトに掲載されています。
こちらのリストを拝見した際に、個人的にはかなり車種が少ないなと思いました。日経新聞の記事にもありましたが、対象となるには様々な制約が設けられています。人気のトヨタ車などは現在のリストから外れています。
現在対象となっている日本車は日産のリーフだけとなっています。
人気の日本車は、北米での生産や電池の供給地などの制約があるため現段階では対象となることが難しいようです。
実際に購入する際は、ディーラーから優遇策の対象となる旨の説明があると思いますので、我々消費者は最終組み立て地等は自身で調査する必要はないと思います。
(ちなみに上記サイトにあるVIN decorderにて、対象となる組み立て地か消費者が確認することができるようです。)
価格制限
車両価格は$55,000まで。(SUV等は$80,000まで)
所得制限
単身者の場合、$150,000 (Modified Adjusted Gross Income) まで。夫婦合算の場合、$300,000まで。
税額控除の受け方
電気自動車を購入し、こちらの税額控除を受ける場合は自身の確定申告書で申告をする必要があります。この控除を受ける場合は、Form 8936を作成し申告書に添付してください。
(参考:https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8936.pdf)
2024年以降は、自動車購入時に税額控除分が購入金額から引かれて完了となります。つまり、2023年までは申告書で税額控除を受ける必要があることになります。
駐在員の場合
駐在員の方でも、私用に電気自動車の購入を検討されている方がいるかもしれません。今回の優遇策を使用し電気自動車を購入された場合、上記の通り2023年までは申告書上で税額控除を受けることになります。
駐在員の方の申告書は、勤務先が管理されていることがほとんどですので、駐在員の方が直接恩恵を受けることができません。
駐在員の方で優遇策を使用し税額控除を受けることを検討されている場合は、勤務先の駐在員規定等を確認し税額控除がどのように扱われるか事前に確認しておくことをお勧めいたします。
大多数の日系企業では、駐在員の赴任地国での税金は会社が全て支払うことになっているので、還付金についても原則全て会社に戻されることになります。
アメリカで個人に帰属する還付が想定される場合は、会社・駐在員共に細心の注意が必要です。