駐在中の退職金は計画的に

確定申告

この仕事をしているとよく聞く話ではあるのですが、アメリカ駐在期間中に日本で退職金の支給が行われることがあります。

結論になってしまうのですが、駐在期間中に日本で退職金が支払われた場合、アメリカで退職金全額が課税の対象となってしまいます。

日本では退職金に対し、優遇税制があるので通常ほとんど税金が発生しないことになりますが、アメリカでは全額給与として受け取った年に課税されることなります。

もちろん、アメリカでは優遇税制は用意されていません。

また、日本であまり税金が発生しないということは、アメリカで外国税額控除を利用し税額を軽減することもできないことになります。

さて、退職金に課税されることが分かったのですが、この退職金にかかる税金は誰が負担することになるのでしょうか。駐在期間中に発生する税金は会社が負担するので全額会社が負担するケースが多いのですが、通常退職金は金額が大きいため税額が非常に大きくなります。

当然、グロスアップを行う必要があるので、税額だけでなくグロスアップによる負担も大きくなります。

退職金を受け取る社員本人の意思でアメリカに残る場合、その社員に負担をさせることも可能ではありますが、会社と社員間での税額精算を行う必要があります。

会社としては、このような突然の大きなコストは当然避けたいものと思います。もし、現在駐在している社員の中に退職金の支給が発生しそうな方がいる場合は、予め税負担をどのように行うか検討することをお勧めいたします。

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