アメリカの税金にまつわる判例について

確定申告

私事ですが、この秋から大学院に通い始めました。アメリカの税務についてもっと学びたいと思い、Master of Science in Taxationのコースにて勉強を開始しました。

この秋のセメスターでは”Tax Research”という授業を履修しており、いくつもの税法や判例を読まされています。課題も多く大変ではありますが、何とか卒業できるようにがんばりたいと思います。

今日はおもしろい(?)判例を紹介します!

俺は”Individual”じゃない!”Citizen”や! (Sanders v. Commissioner)

色々と判例を読んできたのですが、ここ最近で一番興味深かったのは”Sanders v. Commissioner (No. 14986-19., T.C. Memo 2023-71, 2023 BL 203081 Court Opinoin)”という税務裁判の判例になります。

この裁判は、2009年から2016年まで全く申告せず納税していなかったSandersさんとIRSとの闘いになります。

Sandersさんは金や銀のブローカー業を生業とし、コンサル料として自身が売却した会社から対象期間中合計$3,492,526(日本円で約506,416,000円 1ドル145円換算)を受け取っていました。

しかし、Sandersさんは「俺は”Citizen”ではあるが、税法に記載のある”Individual”ではない。」という正直よくわからない理由で税金を払っていませんでした。

そんなSandersさんに対し、IRSは調査を開始し、未払いの税金並びにペナルティーを併せて$1,566,802(日本円で約227,186,000円 1ドル145円換算)を請求しました。

ここからは裁判所での闘いとなります。

裁判所は無慈悲です

“Citizen” or “Individual”??

判決でSandersさんの主張はことごとく裁判官に論破されてしまいます。(ちなみにこの裁判はU.S. Tax Courtで行われており、このU.S. Tax Courtの裁判官は全員税法の専門家になります。)

Sandersさん
Sandersさん

§7701に”Individual”と書いてあるじゃないか!

私は”Citizen”だから税金の対象にならない!

裁判官
裁判官

そういった主調は過去に何度も裁判で否定されてますよ。

確かに、Sandersさんの主張する通り§7701(a)(1)には”person”は”individual”であると定義されています。また、「他の項目では”citizen”と”individual”が併記されているので、”citizen”と記載されていない以上税金の対象にはならない。」と主張されています。

しかしながら、このような主張は過去に何度も否認されています。また、Regulationには下記のように記載されています。

” define an individual subject to tax as any individual who is a citizen or resident of the United States.”

“Citizen”はアメリカで生まれた人又は帰化した人となっているので、アメリカ生まれのSandersさんも”citizen”として税金の対象になるということですね。

その他の言い訳としては、「どこに申告書を提出すればよいかIRSは発表していないじゃないか!」とも言っていたようですが、もちろん発表されているので却下されています。

Penalty

Sandersさんは長いこと無申告でしたので、当然ながらIRSからPenaltyが課されることになります。

申告をしなければいけないことを知っていながら、申告をしていない場合はPenaltyが重くなります。また、IRSの調査時に資料の提出等に協力していたか等もPenaltyの決定時に考慮されることになります。

判決文によると、Sandersさんはなんと一度も資料を自分で提出しなかったようです。

また、コンサル料の支払い時に$10,000以下の小切手で払うように指示をしており、記録が残らないようにしていた形跡がありました。(こちらは会社の記録から判明したようです。)

明らかに見つからないようにしていたため、Penaltyもしっかり払わなければいけなくなってしまいました。

こうして、漢Sandersさんの闘いは無慈悲にも敗れてしまったのでした。

最後に

とてもアメリカらしい判例だなと思ったので、今回シェアをさせていただきました。

やはり屁理屈をこねても税金は取られてしまうのですね。

実際、この後Sandersさんが賦課された税金とPenaltyを支払ったかはわかりませんでした。(払わなければ資産を差し押さえされるので、払ったとは思いますが・・・。)

きちんと払うものは払わないといけないということですね!また何か興味深い判例がありましたら紹介させていただきます。

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