ここ最近、「副業」という言葉を頻繁に目にするようになりました。もしかすると、皆さんの中にも副業をされている方がいるかもしれませんし、周りでも副業をやっている方もいるかも知れません。(確定申告はお忘れなく。)
副業が盛んになっている要因の一つに、オンラインでの仕事環境が整い「どこでも」「いつでも」働くことができるようになったことが上げられると思います。
この「どこでも」仕事ができるようになったおかげで、最近アメリカからオンラインで日本のお仕事をされている駐在員の配偶者をお見受けするようになって来ました。
赴任を開始されると同時にご相談をいただくケースも増えております。
アメリカでお仕事をされた場合、原則として報酬に対してアメリカで課税されます。従って、配偶者がオンラインでお仕事をされた報酬についてもアメリカの確定申告で申告をする必要があります。
アメリカの申告は「夫婦合算申告」が原則となっていますので、配偶者の報酬については駐在員の給与と併せて申告をすることになります。
「夫婦個別申告」という形態で申告することも可能ですが、その場合は夫婦合算申告と比較して税額が高くなることが予想されます。
駐在員の場合、原則アメリカの税金は会社が負担しています。そのため、配偶者がオンラインで仕事をした報酬に対する税金はどうするのかという問題が発生します。この問題について、対応策を考えてみたいと思います。
- 会社が全て負担する
会社が配偶者の報酬に関わる税金を含めて全ての税額を負担します。従って、配偶者は税金をどこにも払っていないことになります。
- 夫婦個別申告で作成し、配偶者分は自分で対応してもらう
夫婦合算申告ではなく、夫婦個別申告で申告書を作成します。夫婦個別申告を選択すると税額が高くなりますが、それぞれの収入を分けて報告することが可能となります。
- 夫婦合算申告で作成し、その後Tax split計算を行う
申告書は夫婦合算申告で作成し、会社が納税を行います。そして、申告書作成後にTax split計算を行います。この「Tax split計算」は個人的な所得にかかる税額を申告書とは別に計算し、計算された税額を駐在員から会社に支払わせます。
上記どの方法を選択しても、コンプライアンス上は問題ありません。会社の規定に従って処理される事となりますので、事前に駐在員規定等の整備が必要となります。
会社の規定等で赴任地国での配偶者の報酬に関わる税金等の扱いが定められていない場合は、早急に規定の整備をいただく事をお勧めいたします。
駐在期間中にどちらが払うか、払わないかで揉めることになりかねません。もめ事はできるだけ避けたいですよね・・・。
これからの時代、本当に駐在期間中に副業をされる方も出てくるかもしれませんので、会社としては予め対策をしておいた方がいいかもしれません。
ちなみに某国の駐在員でYouTuberしてる方を見たことがありますが、あれどうしてるんでしょうね・・・。