駐在員がカジノで儲けた時の話(ギャンブル所得)

確定申告

アメリカでの娯楽と言えば、カジノが一つの選択肢に入ってくるかと思います。

駐在員の方でもラスベガスに旅行に行かれたり、近所のカジノに遊びに行く方というのは結構いらっしゃるようです。

アメリカは日本に比べると娯楽が少ないので、通いたくなる気持ちはよくわかります。

私も日本ではよく飲みに行っていたのに、アメリカではゆっくり飲んでいられる場所が少ないので全く飲みに行かなくなりました。

特に中西部は冬が厳しいので外に行けず、ジムばかり行って無駄に健康になっている気がします。

Tomo
Tomo

そろそろ本題に入りましょう!

カジノで勝った時

楽しくブラックジャックをやったりスロットをやったりしている分には何も問題が無いのですが、たまにカジノで大勝ちしてしまう方がいらっしゃいます。

勝った時は興奮であまり覚えていないかも知れませんが、アメリカのカジノで当てると必ずソーシャルセキュリティー番号を聞かれForm W2Gが発行されます。

カジノはアメリカの居住者(注1)に対してこのForm W2Gを発行しなければならないのですが、外国人に対して誤ってForm 1042Sという書類を発行されることがあります。

もし、この記事を事前に読んだ方は「私はアメリカの居住者なので、Form W2Gを発行してください。」とカジノにその場で依頼してください。

「その場で」と書いたのは、後日Form W2Gを発行してくれと言っても、まず相手にしてもらえません。恐らく、カジノの従業員は詳しいことは理解していませんし、現実問題としてめんどくさそうなことは対応してくれません。(日本と違って「お客様のために」という精神はありません。たぶん。)

Form 1042Sが発行される場合は、アメリカの非居住者として賞金から源泉徴収がされてしまうので、せっかくの賞金が目減りしてしまいます。この源泉徴収された税金を取り戻すのは、実務上かなり難しいので気を付けましょう。

実際IRSの担当者にもよりますが、この辺のことを理解していない職員が多く、申告書を正しく作っても還付されないケースもあります。こうなると後は税務裁判所に起訴するしかなくなるので、非常に時間とお金がかかることになります。アメリカは弁護士費用が信じられないくらい高いので、まず泣き寝入りとなるでしょう。

(注1)ここでの居住者は米国税法上の定義となります。短期の研修生や出張者の場合、居住者に該当しない場合も多くありますので、詳しくはご自身の契約する会計士等にご確認ください。

発行された書類はどうするか?

日本だとパチンコやパチスロで勝っても何も聞かれませんが、アメリカではカジノで勝った金額は必ずIRSに報告されてしまいます。つまり、確定申告の際にカジノでの賞金を報告しないとIRSから指摘を受けてしまうことになります。

日本の感覚で「別にどうってことないでしょ。」と思っていると、申告書を提出した後にIRSから「カジノの賞金が申告書に入ってませんよ?この分、ちゃんと税金追加で払ってね。遅れたからペナルティもよろしく。」というお手紙がお手元に届くことになります。

駐在員の場合、申告書の住所を会社にしていることも多いので、会社宛にIRSからお手紙が届くことになります。そうすると担当者から「こんなん来てますけど・・・。」となるので、少し気まずいですね。

申告書の作成を外部に依頼している場合、カジノでForm W2Gが発行されたら必ず提出するようにしてください。カジノでの賞金を報告しないと通知の対応で面倒なことになります。

賞金にかかる税金は誰が負担するのか?

また、カジノでの賞金にかかる税金を誰が負担するのかという問題も発生します。

最近はカジノだけではなく、配偶者がオンラインで日本の仕事を行うケースも増えてきていますので、駐在員と会社間での税金負担について後日書いて見たいと思います。

結論

カジノで当たったらちゃんと報告しましょう!

タイトルとURLをコピーしました